許認可(営業許可)サポート
不動産物件の利用に伴い、さまざまな許認可が必要になります。
飲食店や風俗営業
(社交飲食店)(キャバクラ、ホストクラブ、マージャン店、ゲームセンターなど)、特定遊興飲食店、深夜酒類提供営業などは所定の許可を取らないとなりません。
当社の提携している行政書士小野寺事務所をご紹介できます。
小野寺事務所はこちら
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(社交飲食店)(キャバクラ、ホストクラブ、マージャン店、ゲームセンターなど)、特定遊興飲食店、深夜酒類提供営業などは所定の許可を取らないとなりません。
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