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■共有者の所在が不明の場合は

相続した不動産の、共有者が不明な場合

相続した不動産が共有で、うち、共有者がいるのか、
存在するならどこに居住しているのか、不明な場合があります。
これを所在等不明共有者、と呼び、

・共有者が多く、一部の共有者と音信不通である。
・何十年も前からの登記がそのままだったりと、現在の所有者が誰か分からない。

上記のような状態を指します。


共有物に対して、修繕などの保存行為は単独の共有者でも行うことができますが、
賃貸化などの管理行為は共有持分権の過半数がなければできません。
また、売却やリフォームなどの変更(処分)
行為は全共有者の合意がなければ行うことができません。

所在等不明共有者がいると、その不動産は売却・リフォームなどの管理・変更行為が
一切できず塩漬け状態となってしまいます。

民法改正によって令和5年4月1日から、共有不動産について、
他の共有者が所在等不明共有者の持分の取得・第三者への譲渡を
裁判所に請求することができるようになりました。

なお、相続財産の不動産のうち、遺産分割等が未了で
相続人の中に所在等不明共有者がいる場合は、相続開始から10年経過後に限り、
持分取得等を裁判所に請求することで所在等不明共有者との共有関係を
解消できるようになりました。

長くなりましたが
所在者等不明共有者の持分の取得・譲渡の請求を希望する場合は、
共有者の申立て、供託金の納付等、必要な手続きと、
一般の方にはわかりにくい仕組みであったりします。
そのため、法律の専門家にリードしてもらうことが、
共有者も正確で近道、安心かと思います。

イワイックスでは、所在等不明共有者が存在する物件であっても、
入口から出口まで、一連のことを承っております。

所在等不明共有者が存在し、
不動産の処分や活用が前に進まずお困りのお客様、
一度ご相談ください。

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ご相談者様の入口から出口までワンストップで依頼できる不動産会社です。

一般の不動産業務はもちろん、母体の行政書士事務所との連携が強みですので、相続や遺言の相談が絡む不動産の処分や外国人の入管に関わる許認可申請、住居探し等不動産の担当業務と行政書士業務の双方が連携し、お客様をサポートいたします。

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